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日本遠絡医学会(以下、本会と称す)は人類を苦しめる諸症状、とりわけ難治性の痛み・糖尿病・癌を最重点課題とし、これらの根絶を究極の目的として日本のみならず世界を視野に入れ、治療理論と治療法研究開発を行う専門家組織(中間法人日本遠絡医学会)として設立する。
本会は遠絡療法研究会の会員をもって設立母体とするが、本会の主旨に賛同し、直接的・間接的に本会の活動に参加を希望する個人または法人も歓迎する。なお、本会は医師(歯科医師)を中心に研究発表活動を行うが、鍼灸師・柔道整復師・理学療法士等、医師以外の国家資格所有者も会員として研究発表活動に参加できるものとする。
また本会は、本会の研究成果をもって、全世界人類が人類共通の苦しみである疾病から解放され、より豊かで健康な生活を送ることに寄与することを心から念願する。そして、西洋医学と東洋医学の真の融合を目指し、既成の組織と概念を超越して新しい医療と治療の研究に積極的に共同して取り組み、全世界人類の健康増進に寄与することをもって本会設立の趣旨とする。 |
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| 第1条 :名称・設立 |
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第1項 |
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本会は日本遠絡医学会(Enrac Medical Society of Japan/略称EMSJ)と称する。 |
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第2項 |
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本会は平成16年10月1日をもって設立日とする。 |
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| 第2条 :法人組織 |
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第1項 |
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本会は非営利中間法人日本遠絡医学会とする。 |
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第2項 |
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本会の設立基金は300万円以上とし、主旨に賛同する発起人が基金を提供する。尚、基金は期日を定め定期的に増額することができるものとする。 |
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第3項 |
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本会は営利を目的としない研究開発及び発表のための組織とし、活動を通して利益を得た場合は本会の今後の研究開発と発表活動に活用又は内部留保する。 |
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| 第3条 :構成・会員 |
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第1項 |
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本会は、本会の設立主旨に賛同する医師を中心に、歯科医師・鍼灸師・柔道整復師・理学療法士等国家資格所有者をもって構成する。 |
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| (1) |
本会は会長・副会長・理事・監事並びに正会員をもって構成する。 |
| (2) |
理事・監事 |
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理事または監事は、本会の主旨に賛同し、遠絡療法研究会が認定する中級以上の資格を取得した者に限定しその資格が与えられる。 |
| (3) |
正会員 |
: |
本会の主旨に賛同し入会を希望する治療関係国家資格所有者であって、遠絡療法研究会が主催するセミナーに参加したものに限定しその資格が与えられる。 |
| (4) |
上記(3)に該当しないが本会の主旨に賛同し入会を強く希望する者は、会長の特別認可がある場合に限り入会を許可することもありうる。 |
| (5) |
賛助会員 |
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当会の主旨に賛同し入会を希望する「法人」は、別途規定する入会金を納入することにより賛助会員となることができる。 |
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第2項 |
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正会員は次の場合にその資格を失う。 |
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| (1) |
退会の希望を本会事務局に届出たとき。 |
| (2) |
会費を半年以上滞納したとき。 |
| (3) |
死亡したとき。 |
| (4) |
本会の名誉を著しく傷つけるか、または本会の主旨目的に反する行為があったと認められるとき。 |
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| 第4条 :設立発起人 |
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第1項 |
: |
理事 |
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| (1) |
本会設立に際し基金を提供した者を理事または監事とする。 |
| (2) |
基金提供者は中級を修了した医師または歯科医師または関係国家資格所有者に限定する。 |
| (3) |
必要に応じ理事の内より常務理事を選任することができる。 |
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第2項 |
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設立基金募集 |
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| (1) |
設立基金の募集に際しては1口50万円とする。 |
| (2) |
基金の返還及び利益の配当は行わない。 |
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| 第5条 :役員等 |
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第1項 |
: |
本会は次の役員をおく。なお、新たに基金提供を受け入れた場合は新たに理事として選任することができるものとする。 |
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| 会長 |
1名 |
| 副会長 |
1名 |
| 常務理事 |
1名以上(理事より選任) |
| 理事 |
1名以上 |
| 監事 |
1名以上 |
| 顧問 |
必要に応じ選任する |
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第2項 |
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本会は事務局を下記に設置し、事務局長1名並びに必要に応じてスタッフをおく。 |
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事務局 東京都中央区銀座5丁目10−6御幸ビル3F |
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| 第6条 :学術研究発表 |
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第1項 |
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本会は学術研究発表会を年1回以上開催し、部会・分科会を必要に応じ設置する。 |
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第2項 |
: |
本会は研究成果発表の一環として学会機関誌を発行し活動内容を会員に知らせる。 |
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第3項 |
: |
本会は遠絡療法の正しい理解促進と研究発表のため本会のホームページを開設する。 |
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| 第7条 :会費 |
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第1項 |
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年会費(年1回) 正会員2万円 |
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第2項 |
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賛助会員の会費に関しては別途定める。 |
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| 第8条 :会則の変更 |
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第1項 |
: |
会則を変更する必要が生じたときは所定の手続きを経て適宜変更する。 |
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| 第9条 :施行細則 |
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第1項 |
: |
本会は法の定めに従って中間法人として設立し、運営に関しては適切かつ誠実に運営するものとする。 |
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第2項 |
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本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。 |
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第3項 |
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本会則は平成16年10月1日より施行する。 |
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